遺産分割協議に際し、一人の相続人のみ協議に応じないケース

状況

父重太郎が死亡し、相続人は子孝一・孝二・蓮花、咲・小百合・楓の六名で、孝一・孝二・蓮花は後妻の子、咲・小百合・楓は前妻の子である。

後妻陽子は既に他界しており、長女蓮花が父重太郎と同居して、家事全般を行っていた。

相続財産としては、重太郎と蓮花が住んでいた土地建物のみであり、孝一・孝二・蓮花及び小百合・楓の間では、蓮花がすべて相続するという内容の協議に合意していたが、咲が唯一それに反対し、法定相続分で分けるべきだと主張している。

司法書士の提案&お手伝い

子孝一・孝二・小百合・楓に関してはすべて蓮花に相続させることに合意しており、それぞれ遠方に住んでいることもあり、なるべく関わりたくないという考え。

協議をスムーズに行うために、まず孝一・孝二・小百合・楓の相続分を蓮花に譲渡し、蓮花と咲とで遺産分割協議をする形に。その後、司法書士が間に入りながら、蓮花・咲間で電話・手紙等のやりとりで協議をまとめていく。

結果

咲は当初、法定相続分の代償金を請求していたが、蓮花と重太郎の生活状況や人柄を知り、結果的に蓮花に不動産を相続させることに合意し、無事遺産分割協議がまとまりました。