解決事例

相談事例2

状況 父重太郎が死亡し、相続人は子孝一・孝二・蓮花、咲・小百合・楓の六名で、孝一・孝二・蓮花は後妻の子、咲・小百合・楓は前妻の子である。 後妻陽子は既に他界しており、長女蓮花が父重太郎と同居して、家事全般を行っていた。 相続財産としては、重太郎と蓮花が住んでいた土地建物のみであり、孝一・孝二・蓮花及び小百合・楓の間では、蓮花がすべて相続するという内容の協議に合意していたが、咲が唯一それに反対
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遺産分割協議に際し、一人の相続人のみ協議に応じないケース

状況 父重太郎が死亡し、相続人は子孝一・孝二・蓮花、咲・小百合・楓の六名で、孝一・孝二・蓮花は後妻の子、咲・小百合・楓は前妻の子である。 後妻陽子は既に他界しており、長女蓮花が父重太郎と同居して、家事全般を行っていた。 相続財産としては、重太郎と蓮花が住んでいた土地建物のみであり、孝一・孝二・蓮花及び小百合・楓の間では、蓮花がすべて相続するという内容の協議に合意していたが、咲が唯一それに反対
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相続財産が債務超過であるのか不明であったため、限定承認をしたケース

状況 兄健太が死亡し、健太には配偶者・子がなく、両親も既に他界しているため、妹である早智子が相続人となった。健太には、自動車や預貯金などの財産があるようだが、負債をかかえている可能性がある。 3か月の熟慮期間を伸長しても、負債の正確な額が判明せず、相続放棄をすべきか判断ができない。 司法書士の提案&お手伝い 亡くなった方の資産の範囲で負債を支払う手続きである限定承認を提案し、財産管理手続き
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相続財産の不動産の売却を伴う遺産分割協議をし、相続手続きをしたケース

状況 子政男(50)は父正一が死亡したため、弟である政二(45)と遺産分割協議を考えているが、正一の財産はわずかな預貯金と生前住んでいた土地・建物のみ。政男と政二はそれぞれ家庭を持っており、また母は既に他界しているため正一の住居には誰も住む予定がなく、なんとかこれを現金化し、預貯金も含めて2等分したい。お互い仕事が忙しいため、手続きをする余裕もなく協議が進まない状況。  
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兄弟姉妹の相続が発生し、全国に離れて住む兄弟姉妹・甥・姪の相続手続きをしたケース

状況 1 配偶者及び子のいない長男和雄が死亡したため、四男の哲雄(70歳)は相続人として遺産分割を行おうと試みたが、次男及び三男は和雄より以前に死亡しており、それぞれの甥・姪が他に相続人であった。甥・姪は全国に離れて住んでおり、またこれまで親族間の集まりもほぼ無かったため哲雄は連絡先も分からず分割協議をうまく進めることができずにいた。 2 和雄は相続税申告が必要な程度の遺産を遺してい
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